着色料

着色料は、フードに色をつける際に使用される添加物です。研究結果によると犬は人間ほど色の認識することが出来ず、フードの色によって嗜好性に違いはないとされているため、着色料は犬にとって必要が無く、人間の購買行動への影響を目的に添加されています。

日本国内で流通しているドッグフードに関しては、人間の食品添加物として厚生労働省より認可されている着色料が使用されている場合が多いですが、日本で許可されていても海外では健康への影響等への懸念があるため使用が禁止されている着色料が使用されている場合があります。

赤色2号

赤色2号は、赤色に着色することのできるタール色素に分類される合成着色料です。2013年現在、厚生労働省から人用の食品添加物としての認可を受けている一方で、アメリカや北欧等では人用食品への使用が禁止されています。

赤色102号

赤色102号は、赤色に着色することのできるタール色素に分類される合成着色料です。2013年現在、厚生労働省から人用の食品添加物としての認可を受けている一方で、カナダやベルギー、アメリカ等では人用食品への使用が禁止されています。

赤色106号

赤色106号は、赤色に着色することのできるタール色素に分類される合成着色料です。2013年現在、厚生労働省から人用の食品添加物としての認可を受けている一方で、アメリカや中国等では人用食品への使用が禁止されています。

黄色4号

黄色4号は、黄色に着色することのできるタール色素に分類される合成着色料です。2013年現在、厚生労働省から人用の食品添加物としての認可を受けている一方で、北欧ではじんま疹、鼻炎、ぜんそく等のアレルギー症状を起こす可能性があることを理由に人用食品への添加使用が禁止されています。

青色1号

青色1号は、青色に着色することのできるタール色素に分類される合成着色料です。2013年現在、日本、EU、米国では人用の食品添加物としての認可を受けている一方で、ベルギー、フランス、ドイツ、スウェーデン、オーストリアでは国として食品への添加使用を禁止しています。

酸化チタン

酸化チタン(二酸化チタン)は、白色に着色することのできる合成着色料です。2013年現在、日本では人用の食品添加物としての認可を受けており、食品添加物のほか化粧品への添加などに使用されています。FAO/WHOにおいて、酸化チタンの粉塵を吸い込んだ場合の発がん性の可能性が示唆されており、2006年にグループ2B(人に対して発がん性がある可能性があるもの)に変更されています。 EU加盟各国では、2022年現在、人用食品添加物としての二酸化チタン (E171) の使用は禁じられています。